品種改良をして独自に育成されたトップブランドの作物が、海外へ流出してしまっている現状を打開するため、2020年に「種苗法」が改正されました。
家庭菜園などの趣味での利用は栽培や自家増殖は制限されません。つまり違法ではありません。
また、昔からある在来種や、登録されていない品種も、法律適応外となります。つまりこれも違法ではありません。
ただし、品種登録されている果物を販売目的で栽培すると育成者権保護のため違法になります。
家庭菜園などの趣味での利用は栽培や自家増殖は制限されません。つまり違法ではありません。
また、昔からある在来種や、登録されていない品種も、法律適応外となります。つまりこれも違法ではありません。
ただし、品種登録されている果物を販売目的で栽培すると育成者権保護のため違法になります。
品種登録されているかどうかは、下記「農林水産省」のページから、検索可能です。品種登録のチェックはコチラ
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